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ご利用規定

〈山梨中銀Bizダイレクト〉(法人・個人事業主向けインターネットバンキングサービス)ご利用規定

2008年6月10日現在

I. 共通編

第1条. 山梨中銀Bizダイレクト

「山梨中銀Bizダイレクト」(法人・個人事業主向けインターネットバンキングサービス)(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」といいます)を使用して、以下の取引を行うことができるものとします。

  1. 基本サービス
    1. 取引照会
      本サービスの契約口座として登録された当行にある契約者名義の預金口座(以下「照会口座」といいます)の各種照会(残高照会、入出金明細照会等)を行う取引。
    2. 振込・振替
      本サービスの契約口座として登録された当行にある契約者名義の預金口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)から依頼金額を引落しのうえ、契約者が指定した当行または当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金を行う取引。
    3. 税金・各種料金の払込み
      本サービスの契約口座として登録された当行にある契約者名義の預金口座のうち、契約者が指定した口座(以下「引落指定口座」といいます)から、税金・各種料金(以下「料金等」といいます)相当額を引落のうえ、契約者が指定した当行提携収納機関(以下「収納機関」といいます)へ払込みを行う取引。
  2. データ伝送サービス
    契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した当行にある契約者名義の預金口座(以下「取扱口座」といいます)から依頼金額を引落しのうえ、総合振込、給与・賞与振込、地方税納付、預金口座振替(以下「口座振替」といいます)等を行う取引。
  3. その他当行が定めるサービス

第2条. ご利用資格

本規定を承認し、次の各号に該当する場合に本サービスをご利用いただけます。

  1. 法人の方または個人事業主の方
  2. 当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
  3. 当行所定の基準を満たす方

第3条. 取引指定口座の届出

  1. 契約者は本サービス利用申込時に次の取引指定口座を当行所定の書面により届出いただきます。その際、押印された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造・変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 本サービスにより利用することのできる照会口座、支払指定口座、引落指定口座(以下「契約口座」といいます)の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。 データ伝送サービスの取扱口座は、総合振込、給与・賞与振込、地方税納付、口座振替等の各サービス種類ごとに契約口座のなかから1口座指定できるものとします。(各サービス種類の取扱口座を同一口座とすることは可能) なお、本サービスの契約口座は次のとおりとします。
    1. 基本手数料引落口座(代表口座)
      当行にある契約者名義の預金口座のうち、契約者が指定した本サービスの基本手数料の引落口座をいいます。この口座は、基本サービスにおける取引照会の照会口座、振込・振替の支払指定口座、入金指定口座、税金・各種料金の払込みにおける引落指定口座となる他、データ伝送サービスの取扱口座として指定することができます。 代表口座を変更する場合は、当行所定の書面により届出てください。
    2. 登録口座
      代表口座を除く当行にある契約者名義(契約者の支店・営業所名義を含みます)の預金口座のうち、基本サービスにおける取引照会の照会口座、振込・振替の支払指定口座、入金指定口座、税金・各種料金の払込みにおける引落指定口座となる他、データ伝送サービスの取扱口座として指定するものをいいます。
    3. 入金指定口座(振込方式が「事前登録方式」の場合)
      定例的な振込先の預金口座を事前に登録することができます。
  3. ご利用いただける契約口座、入金指定口座(事前登録方式)の口座数は、当行所定の数を上限とします。
  4. 代表口座を除く契約口座の追加・変更・解除については、当行所定の書面により届出てください。

第4条. 使用できる機器

本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。また、本サービスの利用に必要となるパソコン等の機器や回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。なお、使用可能なOS、ブラウザのバージョンついては、当行の定める方法で周知します。

第5条. 利用時間

本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することがあります。

第6条. 資金の引落し

  1. 本規定第9条第2項による取引依頼の確定後、当行は、振込・振替、総合振込、給与・賞与振込、地方税納付の資金、振込手数料、各種手数料、税金・各種料金の払込みにおける料金等を、契約者が指定した代表口座または登録口座から、当行の各種預金規定、当座貸越約定書等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落します。
  2. 前項の引落しが行われなかった場合(残高不足の他、当該資金の支払口座が解約済みの場合、融資の遅延、差押等による支払停止等の場合を含みます)は、契約者からの取引依頼はなかったものとします。
  3. 本サービスの代表口座および登録口座から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しを含みます)がある場合、その総額が代表口座および登録口座から引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。

第7条. 基本手数料等

  1. 本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税等を含みます)をいただきます。この場合、当行は当該手数料を契約者が当行に届出た代表口座から、当行の各種預金規定、当座貸越約定書等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の日に引落します。
  2. 当行がこの基本手数料の金額を変更する場合、当行は当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
  3. 本条第1項の基本手数料以外の諸手数料についても、当行は提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。この場合、当行は本条第2項と同様の方法により契約者に周知します。

第8条. 本人確認

本サービスのご利用にあたり、契約者ご本人であることの確認は次の方法により行います。

  1. パスワード等の設定
    契約者は当行に対して本人確認のための「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」(以下「パスワード等」といいます)を契約者のパソコンにより登録するものとします。ただし、パスワード等の登録には、「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」が必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面からパスワード等を随時変更することができます。
  2. 本人確認手続き
    契約者が本サービスを利用する場合は、パスワード等、「暗証番号」「承認暗証番号」「確認暗証番号」(以下「暗証番号等」といいます)をパソコンから当行に送信するものとします。当行は送信されたパスワード等および暗証番号等と当行に登録されたパスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
    1. 真正な契約者からの有効な意思による取引依頼であること。
    2. 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
  3. パスワード等の管理
    本条第1項および第2項における本人確認で使用するパスワード等および暗証番号等は、契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等および暗証番号等を失念したり第三者に知られた場合は、すみやかにお取引店または当行ダイレクトマーケティングセンターに届出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 パスワード等を失念した場合は、当行所定の書面により「仮パスワード再発行」、または「承認パスワード再設定」の手続きをお取りいただきます。なお、この場合、当行所定の手数料(消費税等を含みます)がかかります。
  4. 付帯事項
    当行から契約者に対しパスワード等をお尋ねまたはお答えすることはありません。また、契約者がパスワード等、暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。

第9条. 取引の依頼

  1. 取引の依頼方法
    本サービスによる取引依頼は、前条に従った本人確認終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
  2. 取引依頼の確定
    当行が本サービスによる取引依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。 なお、受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼取引照会」機能(基本サービス)、「取引状況照会」機能(データ伝送サービス)で確認してください。
  3. 依頼内容の変更・撤回
    依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。

第10条. 振込依頼の取消または振込依頼内容の変更

  1. 当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が振込依頼の取消(以下「組戻」といいます)または振込依頼内容の変更(以下「訂正」といいます)を依頼する場合は、支払指定口座または取扱口座のある当行本支店にて当行所定の手続きにより取扱います。また、この手続きにあたっては、当行所定の手数料(消費税等を含みます)をいただきます。
  2. 組戻等により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合、振込手数料の返却または免除は行いません。
  3. 本条第1項および第2項の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を 受信している場合には、組戻または訂正ができないことがあります。この場合 には、契約者と当該振込資金の受取人との間で協議してください。なお、この 場合、本条第1項の手数料の返却は行いません。
  4. 本条第2項の処理後改めて同一の振込先口座に振込を依頼する場合には、新たな振込依頼として、当行所定の振込手数料(消費税等を含みます)をいただきます。

第11条. 電子メール

  1. 本サービスの利用にあたっては、契約者が電子メールアドレスを持っていることが条件となります。契約者は本サービスのサービス開始登録時に、電子メールアドレスの登録を行います。届出の電子メールアドレスを変更する場合には、本サービス所定の取引画面から変更することとします。
  2. 当行は振込・振替受付結果やその他の連絡を届出の電子メールアドレスに送信します。
  3. 当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
  4. 契約者が届出た電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスとなっていた場合、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。

第12条. 届出事項の変更等

  1. 印鑑、名称、住所、その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

第13条. 取引メニューの追加

本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。

第14条. 取引内容の照会・確認

  1. 取引内容の照会・確認
    本サービスによる取引後は、契約者はすみやかに各預金通帳への記帳、当座勘定照合表等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその内容について当行に確認してください。なお、毎月のご利用明細を翌月初にお送りいたしますので、取引内容の確認を行ってください。
  2. 取引の記録
    本サービスによる取引内容について契約者と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。

第15条. 免責事項等

  1. 本人確認
    本規定第8条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、パスワード等、暗証番号等、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 通信手段の障害等
    当行の責めによらない通信機器・回線およびパソコン等の障害や誤作動、または天災・火災・騒乱等の不可抗力、ならびにパソコンの盗難・紛失・通信回線の不通により、取扱いが遅延したり、不能となった場合でも当行は責任を負いません。また、通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等・暗証番号等および取引情報が漏洩したために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、回線の障害等により取扱いが中断した損害については、当行は責任を負いません。回線の障害等に取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に取引内容を本サービスによりご確認いただくか、取引店にお問い合わせください。

第16条. 資金移動サービスの不正使用による払戻し等

  1. 本条各項の適用につきましては、個人のお客さまに限らせていただきます。
  2. 本サービスの不正使用により行われた不正な預金の払戻し(以下、「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. 不正使用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    2. 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    3. 預金者が警察署への被害事実の事情説明を行うなど捜査への真摯な協力が得られること
  3. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部を補てんするものとします。
  4. 前3項の規定は、第2項にかかる当行への通知が、不正使用された日(不正使用された日が明らかでないときは、不正な預金の払戻しが最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  5. 第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    1. 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      C.預金者が、被害状況について当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    2. 不正使用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  6. 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第2項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  7. 当行が第3項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、預金者の当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  8. 当行が第3項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、本サービスの不正使用により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第17条. 解約等

  1. 都合による解約
    本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約処理終了と同時に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 解約の通知
    当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の契約者の氏名(名称)、住所に解約の通知を行います。その通知が氏名(名称)、住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
  3. 代表口座の解約・登録口座の解約
    代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
  4. サービスの停止・解約等
    契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスにもとづく全部または一部のサービスの提供を停止、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
    1. 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他適用ある倒産手続開始の申立があった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
    2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    3. 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となったとき
    4. 当行に支払うべき基本手数料、その他所定の手数料を支払わなかったとき
    5. 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
    6. 解散、その他営業活動を休止したとき
    7. 相続の開始があったとき
    8. 本規定にもとづく当行への届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
    9. パスワード等を不正に使用したとき
    10. 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき
    11. その他、前各号に準じ、当行がサービスの中止を必要とする事由が生じたとき
  5. 手数料の返還
    契約期間の途中での本サービスの解約もしくは全部または一部停止があった場合、当行は基本手数料の返却または免除を行いません。
  6. 本サービスの契約が解約により終了した場合には、その時点までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はそれを処理する義務を負いません。

第18条. 個人情報のお取扱いについて

当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、以下の業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用させていただきます。

  1. 業務内容
    1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
    2. 投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    3. その他、銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取扱いが認められる業務を含みます)
  2. 利用目的
    当行および当行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で個人情報 を利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
    1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    2. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    4. 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
    5. お客さまの金融商品に関する知識や経験の程度、投資目的、資産の状況などに照らして、適切な金融商品やサービスのご提供にかかる妥当性の判断のため
    6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合や債権譲渡(債権移転先を含む)に際して個人情報を譲受人(移転先を含む)に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    8. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    9. 市場調査およびデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    10. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    11. 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
    12. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    13. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
      • 銀行法施行規則第13条の6の6に基づき、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
      • 銀行法施行規則第13条の6の7に基づき、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

第19条. 関係規定の適用・準用

  1. 本規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、当座勘定規定、振込規定、カード利用規定、各種当座貸越約定書、山梨中銀カードローン取引規定、銀行取引約定書等により取扱います。
  2. 当行所定の事項については、別途お渡しする「操作説明書」等をご覧ください。

第20条. 契約期間

本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日とします。 契約期間は当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の日から1年間継続されるものとします。

第21条. サービス内容・規定の変更

当行は本サービスの内容または本規定の内容を変更する場合、その内容を当行の定める方法により契約者へ告知します。また、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じた場合でも、当行は一切責任を負いません。

第22条. 譲渡・質入れ

本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることができません。

第23条. 準拠法・合意管轄

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

II. 基本サービス編

第1条. 基本サービス

基本サービスとは、契約者がパソコン等を通じて、インターネットを経由して当行に取引照会、振込・振替、税金・各種料金の払込み等当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。

第2条. 取引照会

  1. 内容
    契約者の指定した代表口座、登録口座について、契約者が当行所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細等の口座情報の照会を行う取引。
  2. 応答内容の訂正・取消
    受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、当行はすでに契約者へ応答した内容について、訂正または取消を行うことがあります。この場合、訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第3条. 振込・振替

  1. 内容
    1. 契約者の指定した支払指定口座からご依頼金額を引落しのうえ、契約者があらかじめ当行に届出ている「入金指定口座(事前登録方式)」、または振込・振替依頼の都度、契約者が指定した当行または当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の預金口座(入金指定口座)へ資金移動を行う取引。
    2. 前号の資金移動取引が、本サービスの代表口座または登録口座を入金指定口座として行われる場合を「振替」、これ以外の場合を「振込」とします。
    3. 振込にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含みます)をいただきます。
    4. 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に振込内容の照会があった場合には、当行はその依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、すみやかに回答してください。
      当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を支払指定口座に入金します。なお、前号の振込手数料は引落方法にかかわらず、返却または免除いたしません。
  2. 振込・振替限度額
    支払指定口座の各口座における1日(基準は「午前零時」とします)あたりの振込・振替限度額は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替の依頼日基準で、当日振込・振替の金額と予約振込・振替の金額を合算したものとします。なお、この限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
  3. 取引の手続き等
    1. 振込・振替の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
    2. 振込・振替には、当日扱いと予約扱いがあり、予約扱いの指定日は翌営業日以降の当行所定の日を指定できます。なお、当日扱いについては、当行所定の取扱日・取扱時間以外はご利用いただけません。
    3. 当行は、本規定 共通編第9条第2項により振込内容が確定した後、振込・振替資金を振込・振替の指定日当日に契約者の指定する支払指定口座から、当行の各種預金規定、当座貸越約定書等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落します。
    4. 振込手数料は、振込の都度または当行所定の日に一括して契約者の指定する代表口座および登録口座から、当行の各種預金規定、当座貸越約定書等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落します。この振込手数料の引落方法は、契約者が都度または一括払いいずれかの方法を選択のうえ、当行所定の書面により届出ることとします。なお、振込・振替の都度、振込手数料を引落す場合は、振込資金・振込手数料金額を合算で引落します。
  4. 依頼手続きを行わない場合
    1. 振込・振替資金および振込手数料(振込の都度引落す場合)の合計金額が、指定日当日の引落処理時刻において、支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合
    2. 契約者から支払指定口座について支払停止の届出があり、これにもとづいて当行が所定の手続きを行った場合
    3. 入金指定口座に受取人から入金取引停止の手続きがとられている場合
    4. 差押等のやむをえない事由により、当行が当該取引を不適当と認めた場合
    5. 本規定に反する利用がなされた場合
  5. 振込・振替の予約の取消
    振込・振替の予約を取消す場合は、振込・振替指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、契約者のパソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は、本規定 共通編第10条の規定により取扱うものとします。

第4条. 税金・各種料金の払込み

  1. 内容
    契約者が指定した引落指定口座から、料金等相当額を引落のうえ、契約者が指定した収納機関へ払込みを行う取引。
  2. 利用方法・利用時間等
    1. 収納機関の指定方法は、契約者が依頼の都度指定する取扱いとします。
    2. 払込みにあたっては、当行所定の操作手順に従ってください。
    3. 料金等払込みの利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
  3. 依頼手続きを行わない場合
    1. 料金等の払込金額および利用手数料(料金等により課金されるものがある場合)の合計金額が、手続時点において、支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合
    2. 1日あたりまたは1回あたりの利用金額が、当行所定の金額を超える場合
    3. 契約者から支払指定口座について支払停止の届出があり、これにもとづいて当行が所定の手続きを行った場合
    4. 差押等のやむをえない事由により、当行が当該取引を不適当と認めた場合
    5. 収納機関から納付情報または請求情報について当行の定める項目の確認ができない場合
    6. 本規定に反する利用がなされた場合
  4. 留意事項
    1. 料金等払込みについて取引依頼が成立した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。料金等の払込みを取消す場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
    2. 料金等払込みに関する領収書(領収証書)の発行は行いません。収納機関の収納情報または請求情報の内容、収納機関での収納結果等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
    3. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
    4. 当行または収納機関の定める回数を超えて所定項目の入力を誤った場合、料金等払込みの利用が停止されることがあります。利用を再開する場合は、必要に応じて当行または収納機関の定める手続きを行ってください。
    5. 収納機関・料金等によっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただく場合があります。この場合は、契約者の引落指定口座から、当行の各種預金規定、当座貸越約定書等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落します。

III. データ伝送サービス編

第1条. データ伝送サービス

データ伝送サービスとは、契約者が当行へパソコン等を通じて、インターネット等により当行に「総合振込」「給与・賞与振込」「地方税納付」「口座振替」等の取引依頼データを伝送するサービスをいいます。なお、契約者所有の会計ソフト、給与計算ソフト等で作成したデータによりデータ伝送を行う場合は、全銀協規定フォーマットによることとします。

第2条. 総合振込

  1. 内容
    1. 当行は契約者からの依頼による本サービスのデータ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行または当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
    2. 総合振込の振込資金および振込手数料の引落口座(以下「取扱口座」といいます。)は、本規定.共通編 第3条第2項により契約者が指定した本サービスの代表口座または登録口座とします。
    3. 当行は振込資金の受取人に対して入金通知を行いません。
    4. 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、すみやかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、本規定.共通編第10条の規定により、振込資金を取扱口座に入金します。なお、この場合、本項第1号の振込手数料の返却または免除はいたしません。
    5. 取扱口座における1日あたりの総合振込における「データ伝送限度額」は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者によるデータ伝送限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定のデータ伝送限度額を変更することがあります。
  2. 取引の手続き等
    1. 本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
    2. 振込指定日は、当行の営業日とし契約者が指定するものとします。
    3. 振込資金および振込手数料は取扱口座から引落します。
    4. 振込資金は、振込指定日の前営業日・当行所定の時間に引落します、なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。
    5. 振込手数料は、振込の都度、または当行所定の日に一括して取扱口座から、当行の各種預金規定、当座貸越約定書等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落します。振込手数料の引落方法は、契約者が振込の都度または一括払いいずれかの方法を選択のうえ、書面により届出ることとします。なお、振込資金の引落しの都度、振込手数料を引落す場合は、振込依頼分を合算で引落します。
    6. 振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合は、本規定Ⅰ.共通編第10条の規定により取扱うものとします。
    7. 契約者が「承認パスワード」により承認を行った振込依頼データを当行が受信した後は、組戻または訂正はできないものとします。なお、組戻または訂正する場合は、本規定.共通編第10条の規定により取扱うものとします
    8. 振込金の受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。

第3条. 給与・賞与振込

  1. 内容
    1. 当行は契約者からの依頼による本サービスのデータ伝送サービスを利用した給与・賞与等の振込事務(以下「給与・賞与振込」といいます)を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行または当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
    2. 給与・賞与振込の振込資金および振込手数料の引落口座(以下「取扱口座」といいます)は、本規定.共通編第3条第2項により契約者が指定した本サービスの代表口座または登録口座とします。
    3. 当行は振込資金の受取人に対して入金通知を行いません。
    4. 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、すみやかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、本規定Ⅰ.共通編第10条の規定により、振込資金を取扱口座に入金します。なお、この場合、本項第1号の振込手数料の返却または免除はいたしません。
    5. 引落指定口座における1日あたりの給与・賞与振込における「データ伝送限度額」は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者によるデータ伝送限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定のデータ伝送限度額を変更することがあります。
  2. 取引の手続き等
    1. 本サービスにより給与・賞与振込を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
    2. 振込指定日は、当行の営業日とし契約者が指定するものとします。
    3. 振込資金および振込手数料は取扱口座から引落します。
    4. 振込資金は、振込指定日の前営業日・当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与・賞与振込のお取扱いができない場合があります。
    5. 振込手数料は、振込の都度、または当行所定の日に一括して取扱口座から、当行の各種預金規定、当座貸越約定書等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落します。振込手数料の引落方法は、契約者が振込の都度または一括払いいずれかの方法を選択のうえ、書面により届出ることとします。なお、振込資金の引落しの都度、振込手数料を引落す場合は、振込依頼分を合算で引落します。
    6. 契約者が「承認パスワード」により承認を行った振込依頼データを当行が受信した後は、組戻または訂正はできないものとします。なお、組戻または訂正する場合は、本規定.共通編第10条の規定により取扱うものとします。
    7. 振込金の受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。

第4条. 地方税納付

  1. 内容
    1. 当行は契約者からの依頼による本サービスのデータ伝送サービスを利用した地方税納付事務を代行します。なお、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
    2. 地方税納付の納付資金および取扱手数料の引落口座(以下「取扱口座」といいます。)は、本規定.共通編第3条第2項により契約者が指定した本サービスの代表口座または登録口座とします。
    3. 納付指定日は、毎月10日(ただし、銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
    4. 契約者の依頼にもとづき当行が作成した納付書類について、納付先の市区町村から当行に対して納付内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、すみやかに回答してください。
    5. 取扱口座における1日あたりの地方税納付における「データ伝送限度額」は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者によるデータ伝送限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の伝送限度額を変更することがあります。
  2. 取引の手続き等
    1. 本サービスにより地方税納付を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
    2. 納付資金および取扱手数料は、納付指定日当日の当行所定の時間に取扱口座から引落します。なお、納付資金の引落しができない場合、地方税納付のお取扱いができない場合があります。なお、取扱手数料を引落す場合は、当該地方税納付分を合算で引落します。
    3. 契約者が「承認パスワード」により承認を行った納付依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
      納付受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の方法で納付するものとします

第5条. 口座振替

  1. 内容
    1. 当行は契約者からの依頼による本サービスのデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務(以下「口座振替」といいます)を受託します。口座振替の引落先として指定できる取扱店は当行本支店とします。なお、口座振替の取扱いにあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
    2. 口座振替による収納資金の入金口座(以下「取引口座」といいます)は、本規定Ⅰ.共通編 第3条第2項により契約者が指定した本サービスの代表口座または登録口座とします。
    3. 当行は、口座振替による引落対象となる預金者に対して、引落済みの通知および入金の督促等を行いません。
    4. 当行が契約者からの依頼にもとづき行った口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、契約者および預金者双方で協議し解決するものとします。
    5. 口座振替における1日あたりの「データ伝送限度額」は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者によるデータ伝送限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定のデータ伝送限度額を変更することがあります。
  2. 取引の手続き等
    1. 本サービスにより口座振替の請求明細を送信し振替処理を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
    2. 振替指定日は、当行の営業日とし契約者が指定するものとします。
    3. 契約者が「承認パスワード」により承認を行った口座振替の請求明細を当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
    4. 収納資金は取引手数料を差し引きし、振替処理後の当行所定日の日までに取扱口座に入金します。
    5. 当行は、口座振替処理結果を振替処理後の当行所定の日時までに、契約者が照会可能な状態に準備します。